この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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附 則
平成三〇年六月一日法律第三八号
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の地域再生法(以下「旧法」という。) 第五条第十五項の認定(旧法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画は、この法律による改正後の地域再生法(次項 及び附則第五条において「新法」という。) 第五条第十五項の認定を受けた同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第十七条の二第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。)を受けている同条第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画及びこれに従って実施されている旧法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業は、それぞれ新法第十七条の二第三項の認定を受けた同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画及びこれに従って実施される新法第五条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業とみなす。
# 第三条
この法律の施行の日前に旧法第十六条の確認を受けた株式会社により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、同条の規定は、なお その効力を有する。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(新法第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。