地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

@ 検討

2項

政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。