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地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
地方自治
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施行日
: 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
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最終更新
: 令和六年法律第十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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地方自治
地域再生法
附 則
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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検討
2項
政府は、この法律の
施行後
七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。