地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、公表された最近の国勢調査の結果による労働力人口(次条において「労働力人口」という。)に算入される者とする。
地域雇用開発促進法施行規則
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平成十三年厚生労働省令第百九十三号
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第一条 # 法第二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)改正