法第十条第二項の規定による委託は、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
法第十条第一項に規定する厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認める事業(以下この条において「地域雇用活性化推進事業」という。)の内容に関する事項
地域雇用活性化推進事業を実施する方法に関する事項
委託契約の期間 及び その解除に関する事項
その他厚生労働省職業安定局長(第十一条第三項 及び第十二条において「職業安定局長」という。)の定める事項