地域雇用開発促進法施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十三号 #

第六条 # 法第七条第一項の厚生労働省令で定める事業主

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)改正

1項

法第七条第一項の厚生労働省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。

一 号

同意雇用開発促進地域(法第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)内において事業所を設置し、又は整備して当該同意雇用開発促進地域(当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域を含む。以下この条において「当該同意雇用開発促進地域等」という。)内に居住する求職者を雇い入れる事業主

二 号

同意雇用開発促進地域内において設置し、若しくは整備した事業所に雇い入れた当該同意雇用開発促進地域等の区域内に居住する求職者であった者 又は当該事業所に雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第四条第一項に規定する被保険者(第八条第二号において「被保険者」という。)として雇用されることとなっている当該同意雇用開発促進地域等の区域内に居住する求職者であった者について、職業に必要な技能 及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施 その他の措置を講ずる事業主