法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の権限(政令で定める審議会の意見を聴くことに限る。)並びに法第六条第五項 及び第六項(関係行政機関の長に協議することを除く。)(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の権限は、それぞれの同意に係る計画に定める地域を管轄する都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の権限(政令で定める審議会の意見を聴くことに限る。)並びに法第六条第五項 及び第六項(関係行政機関の長に協議することを除く。)(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の権限は、それぞれの同意に係る計画に定める地域を管轄する都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
法第十二条第四項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項 及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、委託募集実施都道府県の都道府県労働局長に委任する。
委託募集実施都道府県の区域を募集地域とする募集
委託募集実施都道府県 の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの