この省令は、雇用対策法 及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二 及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定 及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定 並びに第六条の規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
地域雇用開発促進法施行規則
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平成十三年厚生労働省令第百九十三号
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附 則
平成一九年八月三日厚生労働省令第一〇二号
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)改正
最終編集日 :
2023年 06月29日 07時20分
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