この法律は、雇用機会が不足している地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性 及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつて当該労働者の職業の安定に資することを目的とする。
地域雇用開発促進法
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昭和六十二年法律第二十三号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正