国は、地域雇用開発計画 又は地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した都道府県 又は市町村に対し、雇用開発促進地域 又は自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
地域雇用開発促進法
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昭和六十二年法律第二十三号
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第十七条 # 地方公共団体への援助
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
都道府県は、地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した市町村に対し、自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言 その他の援助を行うことができる。