公共職業安定所、都道府県、市町村 及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域 及び同意自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
地域雇用開発促進法
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昭和六十二年法律第二十三号
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第十六条 # 協力
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正