国は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう 努めるものとする。
地域雇用開発促進法
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昭和六十二年法律第二十三号
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第十四条 # 地域再生に係る措置との総合的な実施
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正