この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地域雇用開発促進法
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昭和六十二年法律第二十三号
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附 則
平成一九年六月八日法律第七九号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月04日 16時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第三条の規定 一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日
# 第三条 @ 地域雇用機会増大計画及び雇用機会増大促進地域に係る経過措置
この法律の施行の際第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域雇用開発促進法」という。)第五条第四項の規定による同意を得ていた同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下この条において「同意地域雇用機会増大計画」という。)及び当該同意地域雇用機会増大計画に係る旧地域雇用開発促進法第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域であった地域(以下この条において「同意雇用機会増大促進地域」という。)については、当該同意地域雇用機会増大計画の計画期間の末日までの間は、当該同意地域雇用機会増大計画をこの法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)に第二条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下この条において「新地域雇用開発促進法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下 この項において同じ。)と、当該同意雇用機会増大促進地域を新地域雇用開発促進法第七条に規定する同意雇用開発促進地域とみなして、同条の規定を適用する。ただし、施行日後において都道府県が同意雇用機会増大促進地域の区域の全部 又は一部を区域とする地域雇用開発計画を策定し、新地域雇用開発促進法第五条第四項の規定による同意を得た場合における当該同意地域雇用機会増大計画 及び当該同意雇用機会増大促進地域については、この限りでない。
前項の規定により同意地域雇用機会増大計画 及び同意雇用機会増大促進地域に関して新地域雇用開発促進法第七条の規定を適用する場合においては、同条中「事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能 及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主 その他の厚生労働省令で定める事業主」とあるのは「事業主」と、「雇用安定事業 又は同法第六十三条の能力開発事業」とあるのは「雇用安定事業」と読み替えるものとする。
# 第四条 @ 地域求職活動援助事業に係る経過措置
この法律の施行の際旧地域雇用開発促進法第十五条第二項の規定により旧地域雇用開発促進法第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧地域雇用開発促進法第十五条第一項各号に掲げる事業については、同条の規定は、平成二十年三月三十一日までの間は、なお その効力を有する。
# 第五条 @ 高度技能活用雇用安定地域における助成及び援助に係る経過措置
この法律の施行の際旧地域雇用開発促進法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における同項各号の助成 及び援助については、当該同意高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発促進法第八条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法 及び地域雇用開発促進法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。