この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地域雇用開発促進法
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昭和六十二年法律第二十三号
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附 則
平成三年五月二日法律第五六号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月04日 16時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 雇用開発促進地域に該当していた地域等に係る暫定措置
この法律の施行の際改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二号の雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「雇用開発促進地域」という。)若しくは旧法附則第二条第一項の規定に基づき同号の雇用開発促進地域とみなされていた地域(以下「みなし地域」という。)又は旧法第二条第一項第三号の特定雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「特定雇用開発促進地域」という。)については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項前段 又は第三項前段の規定により次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める期間に相当する期間(以下「みなし指定期間」という。)を付して、同条第一項第二号 又は第三号の規定による指定をしたものとみなして、新法の規定を適用する。
一
号
雇用開発促進地域 旧法第二条第二項の規定により付された期間
二
号
みなし地域 旧法附則第二条第一項に規定する期間
三
号
特定雇用開発促進地域 旧法第二条第四項の規定による期間
前項の規定により新法第二条第一項第二号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、当該地域において求職者が相当数減少し、かつ、求職者の総数に比し雇用機会が不足している状況が著しく改善され、施行日以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第二項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。
第一項の規定により新法第二条第一項第三号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、同号に規定する雇用に関する状況が著しく改善され、施行日以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第三項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。