この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地域雇用開発促進法
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昭和六十二年法律第二十三号
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附 則
平成九年三月三一日法律第一八号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月04日 16時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 緊急雇用安定地域に係る経過措置
この法律の施行の際この法律による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域については、この法律の施行の日に、この法律による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第六項前段の規定により、旧法第二条第五項の規定により付された期間を付して、新法第二条第一項第四号の規定による指定をしたものとみなす。