毎年度分として交付すべき交付税の総額 又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合 及び各地方団体に対して交付税を交付する場合 並びに加算金を納付させる場合において、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
第二十二条 # 端数計算
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正