地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第二十四条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

第五条第三項第十七条第一項第十七条の三第二項第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段 及び第二項後段の規定 並びに第十九条第七項後段 及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項 及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。