総務大臣は、第十条第三項 及び第四項、第十五条第二項から第四項まで 並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
第二十条 # 交付税の額の減額等の意見の聴取
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
総務大臣は、第十条第三項、第十五条第二項 及び第三項、第十八条第二項 並びに前条第一項から第五項まで 及び第八項の規定による決定 又は処分について関係地方団体が十分な証拠を添えて衡平 又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定 又は処分を取消し、又は変更しなければならない。
前三項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続 その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。