地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第六条の二 # 交付税の種類等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

交付税の種類は、普通交付税 及び特別交付税とする。

2項

毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。

3項

毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。