地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第十五条 # 特別交付税の額の算定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

特別交付税は、第十一条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第十四条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があること その他特別の事情があることにより、基準財政需要額 又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大 又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。

2項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。


この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額のおおむね三分の一に相当する額以内の額となるように行うものとする。

3項

前項[激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項に規定する激甚災害 その他の事由であつて、関係地方団体の財政運営に特に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるものが発生したことにより、前項の規定により難い場合における関係地方団体に交付すべき特別交付税の額の決定については、総務省令で定めるところにより、決定時期 及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けることができる。

4項

総務大臣は、第二項前段 又は前項の規定により特別交付税の額を決定したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。