地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

附 則

令和六年三月三〇日法律第五号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和六年度分の地方交付税から適用し、令和五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例

1項
令和六年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十一号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。