地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

附 則

平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第八十二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成二十年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
2項
平成十九年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第四十条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。 この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律」とする。