地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

附 則

平成一二年一二月一日法律第一三三号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時34分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

# 第二条 @ 臨時経済対策費の基準財政需要額への算入

1項
平成十二年度分の地方交付税に限り、道府県 及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法(以下「法」という。)第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
臨時経済対策費
人口
一人につき 一、一八〇
市町村
臨時経済対策費
人口
一人につき 七九〇
2項
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容 その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口

# 第三条 @ 平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付

1項
平成十二年度分として交付すべき地方交付税については、法附則第四条の規定により算定された平成十二年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。