地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

附 則

平成三一年三月二九日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十四条の規定 公布の日
二 号
附則第十一条(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項 及び第三十三条の五の三の改正規定に限る。)、第十二条第一項 及び第十三条から第十五条までの規定 平成三十二年四月一日

# 第十四条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方交付税法(次項 及び第三項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項 及び第三項の規定は、令和二年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法(次項において「旧地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2項
新地方交付税法附則第八条の規定は、令和二年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過小 又は算定過大と認められる額の算定について適用し、平成二十九年度分、平成三十年度分 及び令和元年度分に係る旧地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過小 又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成二十九年度分、平成三十年度分 及び令和元年度分に係る同条の規定の適用については、同条中「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等」とあるのは、「当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等(令和二年度以降の年度分においては特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)附則第十三条による改正後の第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別法人事業譲与税に係る同表の基準税額等を含む。)」とする。
3項
令和二年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。