この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成九年三月二八日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条の改正規定 並びに附則第七条 及び第二十五条から第二十九条までの規定 平成十二年四月一日
# 第二十六条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成十二年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
平成十二年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。)をもって算定した当該道府県の旧特別地方消費税(第二条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定する特別地方消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額から第二条の規定による改正前の地方税法第百四十四条の二の規定により市町村に対し交付するものとされる旧特別地方消費税に係る交付金(以下「旧特別地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額を、市町村にあっては当該市町村の旧特別地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。
前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 | 収入の項目 | 収入見込額の算定の基礎 |
道府県 | 旧特別地方消費税 | 料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額 |
市町村 | 旧特別地方消費税交付金 | 前年度の旧特別地方消費税交付金の交付額 |