この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
地方交付税法
#
昭和二十五年法律第二百十一号
#
略称 : 交付税法
附 則
平成二三年三月三一日法律第五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十三年度分の地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項 及び第三項 並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十四」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。