この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成二五年三月三〇日法律第四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十五年度分の地方交付税から適用し、平成二十四年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入
平成二十五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 地域の元気づくり推進費 | 人口 | 一人につき 五二八 |
円 | |||
市町村 | 地域の元気づくり推進費 | 人口 | 一人につき 二六二 |
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階 その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |