この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成二八年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十八年度分の地方交付税から適用し、平成二十七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。 この場合において、第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧地方交付税法」という。)附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額に係る旧地方交付税法附則第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第六条第二項」とあるのは、「当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により平成二十七年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額の一部から附則第四条第一項第八号に掲げる額を控除した額のうち、平成二十七年度内に交付しない額を除く。)を、第六条第二項」とする。
# 第三条 @ 平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例
平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。