この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条 及び第四条 並びに附則第四条 及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成二六年三月三一日法律第五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例
平成二十六年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に限り、同条第三項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
# 第四条 @ 第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用する。