地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

附 則

平成二年六月二二日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時34分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
2項
平成二年度分の地方交付税に限り、道府県 及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
財源対策債償還基金費
昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき 八七四
市町村
財源対策債償還基金費
昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき 八七四
3項
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の各年度において発行を許可された地方債のうち 当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額
千円