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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
2項
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成五年度分の地方交付税から適用する。
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地域福祉基金費の基準財政需要額への算入
3項
平成五年度分の地方交付税に限り、道府県 及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| | | 円 |
道府県 | 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 六四七 |
| | | 円 |
市町村 | 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 一、八九〇 |
4項
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階 その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口 | 人 |