この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の地方交付税から適用する。ただし、改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第十九条(第五項を除く。)の規定は、昭和三十一年度分以前の地方交付税 又は昭和二十八年度分以前の地方財政平衡交付金について、昭和三十二年度以降においてその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があつたことを発見した場合についても適用する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
昭和三二年五月二七日法律第一三〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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