この法律は、公布の日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
昭和五〇年七月四日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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改正後の地方交付税法別表の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
昭和五十年度に限り、道府県 及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
道府県 | 臨時土地対策費 | 人口 | 一人につき 三六〇円 |
市町村 | 臨時土地対策費 | 人口 | 一人につき 三六〇 |
前項の測定単位の数値は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、地方公共団体の態容 その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。