地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

附 則

昭和六〇年五月三一日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

2項
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、次項 及び附則第四項に定めるものを除き、昭和六十年度分の地方交付税から適用する。
3項
第一条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用し、昭和六十年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。
4項
昭和六十年度に限り、前項の規定によりその例によることとされる第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ消費税の課税標準額」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額」とあるのは、「昭和五十九年三月一日から昭和六十年二月二十八日までの間において売り渡された製造たばこの本数」とする。