この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第四号中「前年度の道府県たばこ税の課税標準数量」とあり、及び同表市町村の項第四号中「前年度の市町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは、「昭和六十三年三月一日から昭和六十四年二月二十八日までの間に売渡し等が行われた製造たばこの課税標準たる本数」とする。
# 第二十二条
昭和六十四年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第二十条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によつて算定した額に、道府県にあつては基準税率(同条第二項に規定する基準税率をいう。以下同じ。)をもつて算定した当該道府県の旧道府県たばこ消費税(旧法第七十四条の二に規定する道府県たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧娯楽施設利用税(旧法第七十五条第一項に規定する娯楽施設利用税をいう。以下同じ。)及び旧料理飲食等消費税(旧法第百十三条第一項に規定する料理飲食等消費税をいう。以下同じ。)の収入見込額(ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該道府県の旧娯楽施設利用税の収入見込額から旧法第百十二条の二の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされる旧娯楽施設利用税に係る交付金(以下「旧娯楽施設利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とする。)の合算額を、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の旧市町村たばこ消費税(旧法第四百六十五条に規定する市町村たばこ消費税をいう。以下同じ。)、旧電気税(旧法第四百八十六条第一項に規定する電気税をいう。以下同じ。)、旧ガス税(旧法第四百八十六条第二項に規定するガス税をいう。以下同じ。)及び旧木材引取税(旧法第五百五十一条第一項に規定する木材引取税をいう。以下同じ。)の収入見込額 並びに当該市町村の旧娯楽施設利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額の合算額を加算した額とする。
前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 | 収入の項目 | 収入見込額の算定の基礎 |
道府県 | 一 旧道府県たばこ消費税 | 前年度の旧道府県たばこ消費税の課税標準額 |
二 旧娯楽施設利用税 | 当該道府県に所在する旧法第七十五条第一項の施設の数 又は当該施設における 利用物件数 | |
三 旧料理飲食等消費税 | 料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額 | |
市町村 | 一 旧市町村たばこ消費税 | 前年度の旧市町村たばこ消費税の課税標準額 |
二 旧電気税 | 前年度中において 納入され、又は納付された旧電気税額 | |
三 旧ガス税 | 前年度中において 納入され、又は納付された旧ガス税額 | |
四 旧木材引取税 | 木材の生産量 及び価格 | |
五 旧娯楽施設利用税交付金 | 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員 |