この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
昭和六二年九月二二日法律第九四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号 及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号 及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項 及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条 及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項 及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項 並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項 及び第三項 並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「 又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項 又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項 及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号 及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条 並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項 及び第九項、第三百十四条の三第一項 並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項 及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「 又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項 又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項 及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条 並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定 並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定 並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項 及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項 並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項 及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項 及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項 及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項 及び第五項、第三百十七条の六第三項 並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項 及び第十項、第七条、第十一条 並びに第十二条の規定 昭和六十三年四月一日
# 第十二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から適用する。
昭和六十三年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「 4 利子割前年度の利子割の課税標準等の額 」とあるのは「 4 利子割当該年度の利子割の課税標準等の額として自治大臣が定める額 」と、同表市町村の項中「 十一 利子割交付金前年度の利子割交付金の交付額 」とあるのは「 十一 利子割交付金当該年度の利子割交付金の交付見込額として自治大臣が定める額 」とする。