この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の五 並びに第四百八十九条第一項 及び第二項の改正規定 並びに附則第八条 及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定 並びに附則第十五条、第十九条 及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
昭和四三年三月三〇日法律第四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 地方交付税法の一部改正
前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項 並びに第十四条第一項 及び第三項の規定は、昭和四十三年度分の地方交付税から適用する。