この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
公設試験研究機関
地方公共団体に置かれる試験所、研究所 その他の機関(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校を除く。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。
研究業務
公設試験研究機関の試験研究に関する業務をいう。
職員
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(公設試験研究機関の長 その他の条例で定める職員 及び非常勤職員を除く。)をいう。