この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律
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平成十二年法律第五十一号
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附 則
平成一六年六月九日法律第八五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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