この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律
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平成十二年法律第五十一号
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附 則
平成二五年六月一四日法律第四四号
最終編集日 :
2023年 02月27日 10時43分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章