前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項 又は第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
都道府県知事の選挙
平成二十七年三月二十六日
指定都市の長の選挙
平成二十七年三月二十九日
都道府県等の議会の議員の選挙
平成二十七年四月三日
指定都市以外の市 及び特別区の議会の議員 及び長の選挙
平成二十七年四月十九日
町村の議会の議員 及び長の選挙
平成二十七年四月二十一日