第一条の規定により平成二十七年四月十二日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部 又は一部を含む区域について、同条の規定により同月二十六日に行われる選挙 又は公職選挙法第三十三条の二第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員 若しくは参議院議員の再選挙 若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。
前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第一項第二号(同法第四十六条の二第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十八条第三項第二号、第八十六条第九項第三号、第八十六条の二第七項第二号(同法第八十六条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第八十六条の四第九項の規定の適用については、同法第八十七条第一項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。