この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第五条中地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第四号の改正規定 及び附則第五条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律
#
平成十九年法律第九十四号
#
略称 : 地方公共団体財政健全化法
地方自治体財政健全化法
財政健全化法
附 則
平成二八年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年度の決算から適用する。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。