地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

# 令和三年法律第四十号 #

第十二条 # 経過措置


1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。