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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
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令和三年法律第四十号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
地方自治
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時13分
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地方自治
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律
附 則
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施行期日
1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
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検討
2項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。