育児休業をしている職員については、第四条第二項の規定にかかわらず、国家公務員育児休業法第八条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当 又は勤勉手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当 又は勤勉手当を支給することができる。
地方公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百十号
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略称 : 地方公務員育児休業法
第七条 # 育児休業をしている職員の期末手当等の支給
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正