職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
地方公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百十号
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略称 : 地方公務員育児休業法
第九条 # 育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正