地方公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百十号 #
略称 : 地方公務員育児休業法 

第四条 # 育児休業の効果

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時 就いていた職 又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

2項

育児休業をしている期間については、給与を支給しない。