地方公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百十号 #
略称 : 地方公務員育児休業法 

附 則

平成一三年一二月七日法律第一四三号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 11時40分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第二条第三項の規定による承認 又は新育児休業法第三条第三項において準用する新育児休業法第二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新育児休業法第二条第二項 又は第三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2項
施行日前に改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(この法律の施行の際 現に育児休業をしている職員を除く。)に対する新育児休業法第二条第一項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(当該職員が二人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第二条第一項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3項
施行日前に旧育児休業法第三条第三項において準用する旧育児休業法第二条第三項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際 現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第三条第二項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。