この法律は、平成六年四月一日から施行する。
地方公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百十号
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略称 : 地方公務員育児休業法
附 則
平成五年七月一日法律第七九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 11時40分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
施行日前の地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項に規定する育児休業をした期間については、前条の規定による改正後の同法第十条(新労働基準法第三十九条第七項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。