全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分 若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見 若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第一節 通則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 10時35分
地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間 その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会 及び長に勧告することができる。